加盟店登録資格
富山県内に店舗を有する事業者様
(登録には審査があります。)
※飲食店営業許可または喫茶店営業許可のある事業者(店舗)
※飲食スペースのないテイクアウト専門及び宅配専門の店舗は対象外
●日本標準産業分類(平成25年10月改訂)の中分類「76 飲食店」に分類される飲食店(主として客の求めに応じ調理した飲食料品をその場で飲食させる飲食店)であり、かつ、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている店舗。
●次のいずれかに該当すること
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。昭和23年法律第122号)第2条第4項に規定される「接待飲食等営業」及び同条第11項に規定される「特定遊興飲食店営業」の許可を得た営業を行っていないこと。
・風営法の許可を有しているものの、臨時に外から呼んできた者のみに接待させる営業を行っている店であり、かつ、Go To Eatキャンペーンに参加している間は、食事券の利用者又はポイントの付与対象者・利用者かどうかに関わらず、利用客に対して接待飲食等営業を行わず、その旨を店頭に掲示すること。